愛知県名古屋市で会社登記・商業登記全般(株式会社、有限会社、合資会社、合同会社等)に関するご相談は司法書士村井事務所にお任せください。
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会社(株式会社)をつくるには、登記をしなければいけません。登記とは、会社を作りたい人が、法務局に必要な書類を提出し、法務局に備え付けてある会社登記簿に登録をしてもらう手続きのことです。
平成18年に会社法が施行され、最低資本金制度が撤廃されたことにより、資本金1円でも株式会社をつくれるようになりました。設立手続きについても、手続きの簡素化が図られ、比較的簡単に株式会社がつくれるようになりました。
また会社法では、大幅な定款自治(定款で決めたことが法律に優先すること。)を認め、会社の運営に関する規定について自由に定めることができるようになりました。
従来は、株式会社を設立するには、様々なことが法律で規制されていましたので会社名、本店の場所、事業内容を変えればどんな会社もほとんど同じでした。旧商法の時と比べ、定款の内容、機関設計等が自由に決めることができるようになったわけです。
株式会社を設立しようとする場合、それぞれの会社の現状、規模等に応じて、会社の内容を決めることが重要になってきます。
株式会社の設立登記をご依頼いただくにあたり、お客さまにご用意していただくものは以下のとおりです。
■印鑑証明書
出資者及び取締役に就任予定の方の印鑑証明が各1通必要になります。登記申請日から3ヶ月以内に取得したものをご用意ください。
■預金通帳
株式会社設立登記する際、法務局に提出する書類をして資本金の払い込みがあったことを証する書面が必要になります。
通常、預金通帳のコピーがそれに該当します。預金通帳は出資者の名義のものをご用意ください。出資者が複数いる場合、どなたか1人のものでかまいません。
■会社実印
株式会社の設立登記をする際、法務局に会社の実印登録も一緒に申請します。その届け出る印鑑が必要になります。ご依頼いただければ弊事務所にてご用意いたします。
■実印
出資者は公証役場、役員予定者は法務局にそれぞれ実印を押した書類を提出しなければいけません。上記該当者で印鑑登録していない方は、印鑑登録する必要があります。
株式会社設立登記の手続きの流れは、概ね以下のとおりです。
ご依頼から、登記完了まで通常2週間程度かかります。登記申請までであれば最短翌営業日も可能です。
まず、お客さまと面談をさせていただき、設立する株式会社の内容について打ち合わせをさせていただきます。株式会社を設立する場合、株主構成、事業内容、資本金の額などについては、慎重に決定する必要があります。御社の事業展望にあった会社設計を提案いたします。
面談が終了し、会社の内容が決定し次第、弊事務所にて、商号及び事業目的について調査をいたします。問題がなければ、お客さまには、必要書類の準備(印鑑証明書の取得、会社実印の作成)をしていただきます。
必要書類の準備ができましたら、弊事務所にて作成した登記申請書類に著名、捺印していただきます。
弊事務所にて、作成した定款の電子認証手続きを指定の公証役場にて行います。
お客さまには登記申請書類調印後、資本金の額に相当する金額を発起人の口座に振り込んでいただきます。振り込んだ通帳のコピーが必要になります。振込みは、払込金額が決定した日以降であれば、定款認定前でも差し支えありません。
弊事務所にて、設立する会社の管轄法務局に登記申請いたします。登記申請後約週間で法務局での審査は終了します。登記完了後、履歴事項全部証明書(会社登記簿謄本)と印鑑証明書及び登記完了書類をお客さまにご返却いたします。
株式会社の設立登記をするには、下記の費用が必要になります。
■登録免許税(登録免許税法別表第一第24号(-)イ)
金150,000円
株式会社設立登記(商業登記)を申請する場合、登録免許税という税金を納めなくてはなりません。株式会社の設立登記の登録免許税は、設立する株式会社の資本金の額(払い込んだ金額とは限りません。)の0.7%(15万円に満たないときは、15万円)です。
■定款認証手数料(公証人手数料令35条)
金50,000円
株式会社を設立するときに作成する定款は、公証人の認証を受けなければいけません。設立する際の定款は、公証人の認証がないと効力がありません。認証してもらう公証人に対する報酬のようなものです。
■司法書士報酬
金80,000円
株式会社設立登記を弊事務所にご依頼いただけた場合の基本報酬です。
■その他実費
定款の同一情報の提供 約2,000円
履歴事項全部証明書 480円
印鑑証明書 450円
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