愛知県名古屋市で会社登記・商業登記全般(株式会社、有限会社、合資会社、合同会社等)に関するご相談は司法書士村井事務所にお任せください。
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平成18年5月に会社法が施行され、新たに合同会社という形態の法人を設立できるようになりました。合同会社は、合名会社と合資会社ともに「持分会社」と呼ばれ、出資者自らが業務を執行する会社形態です。また出資者全員が有限責任社員で構成され、合名会社の無限責任社員のような会社の債務に関し、直接無限に確保しているところに特徴があります。
合同会社も法人ですので、登記することによって成立します。
合同会社の設立登記をご依頼いただくにあたり、お客さまにご用意していただくものは以下のとおりです。
■印鑑証明書
代表社員になる方の印鑑証明書が各1通必要になります。登記申請日から3か月以内に取得したものをご用意ください。
■会社実印
株式会社の設立登記をする際、法務局に会社の実印登録も一緒に申請します。その届け出る印鑑が必要になります。
ご依頼いただければ弊事務所にてご用意いたします。
■実印
代表社員は法務局にそれぞれ実印を押した書類を提出しなければいけません。上記該当者で印鑑登録していない方は、印鑑登録する必要があります。
合同会社設立登記の手続きの流れは、概ね以下のとおりです。
まず、お客さまと面談をさせていただき、設立する合同会社の内容について打ち合わせをさせていただきます。合同会社は定款の内容が株式会社以上に事由に定められますので、じっくりお話しを伺い、最適な提案をさせていただきます。
面談が修了し、会社の内容が決定し次第、弊事務所にて、商号及び事業目的について調査をいたします。問題がなければ、お客さまには、必要書類の準備(印鑑証明書の取得、会社実印の作成)をしていただきます。
必要書類の準備ができましたら、弊事務所にて作成した登記申請書類に署名、捺印していただきます。
お客さまには登記申請書類調印後、資本金の額に相当する金額の払い込みをしていただきます。
弊事務所にて、設立する会社の管轄法務局に登記申請いたします。登記申請後約1週間で法務局での審査は終了します。登記完了後、履歴事項全部証明書(会社登記簿謄本)と印鑑証明書及び登記完了書類をお客さまにご返却いたします。
合同会社の設立登記をするには、下記の費用が必要になります。
■登録免許税(登録免許税法別表第ー第24号(-)ハ)
金60,000円
合同会社設立登記(商業登記)をっ申請する場合、登録免許税という税金を納めなくてはなりません。株式会社の設立登記の登録免許税は、設立する株式会社の資本金の額(払い込んだ金額とは限りません。)の0.7%(6万円に満たないときは、6万円)です。
■司法書士報酬
金60,000円
合同会社設立登記を弊事務所にご依頼いただいた場合の基本報酬になります。
■その他実費
履歴事項全部証明書 480円
印鑑証明書 450円
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