愛知県名古屋市で会社登記・商業登記全般(株式会社、有限会社、合資会社、合同会社等)に関するご相談は司法書士村井事務所にお任せください。
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会社の本店の場所を移転した場合、本店移転登記をしなければいけません。本店移転登記は、まず
①定款に本店のことがどのように記載されているか?
②移転する場所は今とは別の管轄の法務局かどうか?
③会社の支店登記がされているかどうか?
を確認する必要があります。
①については、定款の記載によっては、定款変更手続きが必要な場合があります。
②については、必要書類及びかかる費用に違いが出てきます。
③については、支店登記についても、本店移転の登記が必要になってきます。
本店移転登記でご用意していただくもの
有限会社の本店移転登記を申請するにあたり、お客様にご用意していただくものは以下のとおりです。
■定款(写しでも可)
御社の現在の定款の内容を確認させていただきます。定款が見当たらない場合は、その旨ご相談ください。
■履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
商業登記簿謄本と定款の不一致はないかなど、現在どのような状態になっているのか確認いたしますのでご用意ください。弊事務所で取得することも可能です。
ご相談いただく段階では以上のものをご用意ください。
詳しくは、お問い合わせいただいたときにお伝えいたします。
有限会社の本店移転登記の手続きの流れは、概ね以下のとおりです。
まず、お客様と面談をさせていただき、本店を移転する場所や時期等、又既に本店移転しているのであれば、ご用意いただく書類についてなど打ち合わせをさせていただきます。
定款変更の必要があれば、株主総会(株主全員に異議がなければ開催する必要はありません。
9において承認決議及び取締役の決議にて移転時期、場所の決定をします。登記申請に必要な株主総会議事録を作成いたします。
弊事務所にて作成した登記申請書類に署名、捺印していただきます。
弊事務所にて、本店移転の登記を管轄法務局に登記申請いたします。登記申請後約1週間で法務局での審査は終了します。管轄外の本店移転の場合、さらに数日かかります。登記完了後、履歴事項全部証明書(会社登記簿謄本)と登記完了書類をお客様にご返却いたします。
有限会社の本店移転登記をするには、下記の費用が必要になります。
①登録免許税(登録免許税法別表第ー第24号(-)ヲ)
金30,000円(管轄外移転の時は金60,000円)
有限会社の本店移転登記(商業登記)を申請する場合、登録免許税という税金を納めなくてはなりません。有限会社の本店移転登記の登録免許税は、申請1件につき上記の金額を納める必要があります。なお、管轄外に本店を移転する場合(ex名古屋市→岐阜市)には新旧2か所の法務局に申請しますので、2件分の60,000円必要になります。
②司法書士報酬
金30,000円~
有限会社の本店移転登記(商業登記)を申請する場合の弊事務所に対する基本報酬となります。管轄内か外か、議事録等作成の有無により変動いたします。詳しくはお問い合わせください。
③その他実費
履歴事項全部証明書 550円
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